★よくある質問を掲載しました。 参考になればと思います。 |
Q 1.社会保険には、パートさんも加入しないといけないの? 答え) パートの方が社会保険に入らなければならないかどうかは、次の条件にどちらも当てはまるかどうかで決まります。 @ 1日又は1週間の所定労働時間が、正規社員の4分の3以上であること A 1ヶ月の所定労働日数が、正規社員の4分の3以上であること 例) 正規社員 1日8時間、月23日就労の場合、パートの方の勤務が ● 1日6時間、月20日の場合 → ○ ● 1日5時間、月23日の場合 → × ● 1日8時間、月15日の場合 → × Q 2.雇用保険についても、社会保険と基準は同じですか? 答え) いいえ、雇用保険の基準は健康保険・厚生年金とは違います。 雇用保険に入らなければならないのは、次の条件のどちらにも当てはまる方となります。 @ 週の所定労働時間が、20時間以上 A 1年以上雇用される見込みがあること Q 3.健康保険・厚生年金・雇用保険のように、労災保険にも本人負担がありますか? 答え) いいえ、健康保険・厚生年金・雇用保険と違い、労災保険の保険料は全額会社負担となりますので、本人負担はありません。 Q 4.税務上と、社会保険上の扶養家族の収入基準は同じではないのですか? 答え) はい、違います。税務上の扶養家族の範囲は、年間の収入額が103万円未満となります。 尚、配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができることになっています。 (平成16年の所得税の改正によって、配偶者控除と配偶者特別控除の両方を受けることはできなくなりました。) これに対して社会保険上の扶養家族は、130万円未満となります。 但し、60歳以上の方と一定の障害のある方については、180万円未満と緩和されています。 そしてここが大切な所ですが、健康保険の扶養の認定は扶養の認定を行う時点で、今後1年間の収入見込額から判断します。 ところが税務上では、その年の1月から12月までの収入額でとらえますので、既に103万円を超えている場合にはその年は扶養家族にできないのです。 ※ 例えば7月31日に退職し、今後は専業主婦になるA子さん 退職までの1月〜7月の収入額 賞与含めて160万円 税務上では103万円を超えているので控除対象配偶者と認められませんし、又141万円以上でもあるので配偶者特別控除を受けることもできません。 ところが社会保険の方はと言いますと、これから専業主婦となるA子さんは今後1年間の収入見込額はゼロですから御主人の被扶養配偶者となるわけです。 社会保険の扶養家族と税務上の扶養家族には留意して下さいね。 |